レポート テーマ『これが裁判員制度だ!』

来年の平成21年5月21日より実施される「裁判員制度」。数年前から何となく耳にはしていたものの、実際どんな制度で私達がどのように関わるのかがいまいちピンとこない。
そこで今回レポートは、「裁判員制度」について分かりやすくまとめてみたい。
裁判員制度とは
裁判員制度とは、衆議院議員選挙の選挙権を持った人の中から無作為に選出され、裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、また有罪の場合、
法律に定められた範囲内でどのような刑罰を宣告するかを、裁判官(3名)と裁判員(6名)で協議の上、一緒に決める制度をいう。
この目的としては、
- 1.市民の自由や権利が不当に奪われることを防ぐため
- 誤って無実の市民に刑罰を科して、その市民の自由や権利は不当に奪わぬよう慎重に判断し適正な刑罰を科すために、さまざまな分野の経験や知識を持った市民が、その良識に照らして「疑問の余地はない!」と確信してはじめて有罪とするという仕組みを確立するもの。
- 2.司法の国民的基盤を確立するため
- 市民が司法に参加することによって、国民主権を実質化し、司法の国民的基盤を確立するためのもので、「市民の市民による市民のための裁判」が実現することにより、司法に対する理解が深まり、信頼が高まることを目的としたもの。
選出対象者とは
日本国籍の20歳以上(衆議院議員選挙の選挙権を持つ)の人なら誰でもその対象となる。
但し、審理される個別の事件と一定の関係のある人や、行政機関の幹部職員、
法曹関係者などは裁判員になることはできない。
法的な経験や知識は一切不要。
対象となる事件とは
死刑または無期懲役に該当するような事件や、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に関する事件が対象となる。
具体的には、殺人・強盗致死傷・現住建造物等放火・傷害致死・危険運転致死・
保護責任者遺棄致死など。
裁判員の選出の流れ
- (1)裁判員候補者名簿作成
- 各地方裁判所ごとに,管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿を作成。
- (2)候補者に通知
- 裁判員候補者名簿に記載された人へ通知が送られる。辞退を希望する場合は同封の調査票に必要事項を記入し返送付するが、裁判員法が定める事由に該当していない限り、辞退は認められない。(年齢が70歳以上の人、会期中の地方公共団体議会の議員、学生、同居の親族の介護や養護を行う必要がある人等が該当として申し出が可能)
- (3)事件ごとにクジで選出
- 事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、クジで裁判員候補者が選出される。
- (4)選任手続期日のお知らせ(呼出状)送付
- くじで選ばれた裁判員候補者(1事件50人程度)に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送付され、辞退の有無の確認と辞退の場合その事由についてを記入し返送付する。
- (5)選任手続期日(裁判当日)
- 裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり質問票の記載のみからでは
辞退が認められなかった人は、選任手続の当日裁判所へ行くことになる。
この際、裁判長は候補者に対し不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無と理由などについて質問する。
候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非公開。 - (6)6人の裁判員を選任
- 最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれる。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まる。
裁判員の権利
裁判員は、裁判員(公)の仕事をするために休暇を取得したことなどを理由に、
勤務先の使用者が不利益な取扱いをすることは法律で禁止されている。
また、裁判員の安全を確保するために、裁判員個人のプライバシーは守られており、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されず、何人なりとも事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されている。
過去に裁判員等であった情報も、本人が同意しない限り公にはされない。
裁判員には、日当と旅費が支給されるほか、裁判所から離れたところに住んでいるなど裁判員としての職務を果たすために自宅以外に宿泊することが必要な場合には、宿泊料も支給されることになっており、裁判員になったことで経済的な負担をかけないよう配慮されている。
裁判時の流れ
- 1.公判手続き
- 公判期日のはじめに検察官が起訴状を朗読する。起訴状とは、検察官が刑事裁判を求めて裁判所に提出する書類のことで、その裁判で検察官が証明しようとする事件の要点などが書かれている。その後、検察官と弁護人双方がそれぞれが描く事件のストーリーを裁判員に説明(冒頭陳述)したうえで証拠の取調べが行われる。
検察官・弁護人の説明や証拠調べは、裁判員に分かりやすい方法で行われ、証拠調べが終了後、検察官の意見陳述(論告)、弁護人の意見陳述(弁論)が行われて審理は終了となる。
また裁判員は判断に必要な事項について、裁判長に告げた上で、証人や被告人に対して尋問や質問をすることができ、事件の被害者が意見を陳述したときも、その趣旨を明確にするために質問をすることができる。 - 2.評議・評決
- 公判審理が終了すると、裁判員と裁判官は被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰を宣告するかについて議論をする。
有罪・無罪の判断と刑罰の選択については、裁判員は裁判官と対等な権限を持っているが、訴訟手続に関する問題や法律の解釈については、裁判官のみが判断することになっている。
評議に際しては無罪推定の原則、つまり被告人は裁判で合理的な疑問を残さない程度に有罪と立証されるまでは、無罪と推定される(有罪とされない)という刑事裁判の大原則を常に念頭に置かなくてはならない。
評議は全員一致を目指して議論するがが、どうしても全員一致に至らない場合には、多数決による評決を行う。 - 3.判決宣告
- 判決の宣告は、裁判員が立会い裁判長が行う。裁判員の任務は判決の宣告をもって同時に終了する。その後、裁判官は宣告した判決の内容を判決書にまとめる。
審理が終わるまでの期間
事件によって異なるが、犯罪事実に争いがない事件の場合には1日で終わることもあるだろうが、争いのある事件の場合には、2日間以上にわたると思われる。
なお今般、刑事訴訟法の改正により、審理に2日間以上を要する事件については、
できる限り連日開廷して審理を行わなければならないことが定められた。
そして、裁判員が審理に参加する事件は、第1回公判前に、新設された公判前整理手続を行い、予め争点及び証拠を整理して連日開廷に備えることとされている。
したがって裁判員として審理に参加する事件では、争いのある事件でも数日間で審理が終わることが多いものと見込まれている。
裁判員職務終了後、再選される可能性は
再選される可能性はあるが、裁判員の職務が終わった後、一定期間は辞退が認められる。具体的には、過去5年間以内に裁判員または補充裁判員の職務を果たした、また過去1年間以内に裁判員候補者として裁判所に出頭した場合は、個別事件の裁判員候補者に選定された場合でも辞退を申し出ることができる。
裁判員制度について、理解を深めて頂けたであろうか。来年5月から実施されるこの制度に向けて、数年前から模擬裁判が行われ、一般の方々が裁判員を経験されているようだが、この制度が私達の身近となるには数年かかるであろう。しかし先進国の多くがこの市民参加型の裁判制度を導入している中、遅蒔きながら真の自由や権利の保護、また国民主権に於ける司法の国民的基盤の確立を目指した裁判員制度に、大きな期待感を抱くものである。
妻坂 信佳




