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へぇ〜レポート テーマ『確認!自転車の法律』
確認!自転車の法律

歩道を歩いていて、後から走ってきた自転車にドキッとしたり、またぶつかりそうになって怖い思いをした経験など、みなさんお有りかと思います。自転車による人身事故も増えている今日、私たちはいつ被害者や加害者になるやも知れません。
今回は、自転車に関係する法律について確認してみたいと思います。


自転車とは?
道路交通法に因ると、自転車は軽車両に属し自動車と同じ扱いとなります。
ですから、車道の左端もしくは通行人の妨げにならないように路側帯を走行し、自転車道がある場合はそこを走行しなければなりません。
ただし、自転車を押して歩いているときは歩行者扱いとなります。
ちなみに軽車両とは、自転車、馬、牛、人力車、人が引いているリアカーなどを指します。
(軽自動車とは違います)

歩道を走ってもいいの?
1.平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が以下のように改正されました。
自転車及び歩行者専用の標識が無い歩道では、従来どおり車道通行
ただし、以下の場合は通行が可能になります。
  • 普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者。
  • 車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)、やむを得ないとき。
  • 警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示した場合。

2.歩道内に普通自転車通行指定部分がある場合。
指定部分に歩行者がいる場合は指定部分を徐行
指定部分に歩行者がいない場合は、歩道の状況において安全な速度で指定部分を走行
歩行者も普通自転車通行指定部分をできるだけ歩かないように努めなければなりません。

3.標識がある場合。
歩行者専用標識 〔歩行者専用〕
この標識がある歩道は自転車に乗ったままでは通行できません。
 
自転車および歩行者専用標識 〔自転車および歩行者専用〕
この標識の場合は自転車は乗って通行できますが歩道の車道よりを徐行し、 歩行者を優先しなければなりません
歩行者が多い場合は押して通行します。

横断歩道は自転車に乗って渡れない?
通常の横断歩道では、乗ったままでは渡れませんが自転車を押せば渡れます。
ただし、以下の標識があれば乗ったまま横断することができます。
横断歩道と自転車横断帯がくっついている 横断歩道と自転車横断帯がくっついている 横断歩道と自転車横断帯がくっついている
自転車横断帯があれば乗って渡れますが、歩行者への注意が必要です。
 
自転車横断帯のみ 自転車横断帯のみ 自転車横断帯のみ

自転車の刑罰、罰金は?
自転車にも刑罰または罰金があります。
■懲役5年以下または100万円以下の罰金
  • 飲酒運転
    (酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
■懲役3ヶ月以下または3万円以下の罰金
  • 信号機無視(手信号も含む)
  • 自転車通行止めのところを走行
  • 一時停止無視
  • 右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
  • 安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
  • 踏み切りで一時停止しなかった
■5万円以下の罰金
  • 夜間の無灯火走行
  • 不安定な乗り方「傘差し運転」など
  • 右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
■2万円以下の罰金又は科料
  • 二人乗り
    (16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合を除く)
  • 二台以上並んでの走行、並進
    (道路標識等により並進することができる場合は除く)
  • 歩行者の通行妨害
  • 自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった

道路交通法では、自転車はれっきとした軽車両と明記されていて、自動車と同じ括りになっていたことや、刑罰・罰金も思っていた以上に重いものだということが分かりました。自転車でも、交通ルールとマナーを守った運転を心掛けることが、事故を未然に防ぐことにつながります。みなさんも、十分ご留意ください。

松嵜 麻子

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